H19ストリーミング計画/JASRACについて のバックアップ(No.1)


JASRAC(日本音楽著作権協会)について

JASRACについての資料収集と、他の利用者の事例を元に考察していきます。

JASRACとは

JASRACとは日本音楽著作権協会のことで、著作者(作曲者・作詞者など)が保有する音楽の著作権の権利を著作者に変わって管理する団体です。
JASRACが管理している曲を利用しようとする者に対して利用許諾や使用料の徴収を行っています。
たとえば、書籍、インターネット等への歌詞掲載、ネットワークを利用した音楽配信、公衆の場での音楽演奏やCD再生、放送での利用などに対して著作権者に代わって権利処理(使用料の徴収など)を行っています。

JASRACにおける非商用配信

個人・非営利団体・教育機関で、
情報料・広告料等収入のないホームページなどでの音楽の利用

著作権使用料について

[[使用料規定>]]で調べた結果、第11節「インタラクティブ配信」の(4)「非商用配信」の②「ストリーム形式」での規定が適用されると思われます。
以下、「使用料規定」より抜粋

  • 利用形態、同時に送信可能化する楽曲数にかかわらず、年額または月額 使用料は、以下の表のとおりとする。
  • 一般
    • 年額30,000 円とす る。なお、送信可 能化する日数が1 年に満たない場合 は、月額3,000 円 に予め定める利用 月数を乗じて得た 額とすることがで きる。
  • 個人が営利を目的とせずに 利用する場合
    • 年額10,000 円とする。なお、 利用期間が1 年に満たない 場合は月額1,000 円に予め 定める利用月数を乗じて得 た額、同時に送信可能化する 楽曲が10 曲に満たない場合 は1 曲当たり年額1,200 円、 利用期間が1 年に満たない 場合は月額150 円に予め定 める利用月数を乗じて得た 額とすることができる。
  • 営利を目的としない教育機 関が利用する場合
    • 年額20,000 円とする。なお、 利用期間が1 年に満たない 場合は月額2,000 円に予め 定める利用月数を乗じて得 た額、同時に送信可能化する 楽曲が10 曲に満たない場合 は1 曲当たり年額2,400 円、 利用期間が1 年に満たない 場合は月額300 円に予め定 める利用月数を乗じて得た 額とすることができる。