H19ストリーミング計画/JASRACについて

Tue, 17 Apr 2007 22:23:08 JST (6216d)

JASRAC(日本音楽著作権協会)について

JASRACについての資料収集と、他の利用者の事例を元に考察していきます。

JASRACとは

JASRACとは日本音楽著作権協会のことで、著作者(作曲者・作詞者など)が保有する音楽の著作権の権利を著作者に変わって管理する団体です。
JASRACが管理している曲を利用しようとする者に対して利用許諾や使用料の徴収を行っています。
たとえば、書籍、インターネット等への歌詞掲載、ネットワークを利用した音楽配信、公衆の場での音楽演奏やCD再生、放送での利用などに対して著作権者に代わって権利処理(使用料の徴収など)を行っています。

JASRACにおける非商用配信

非営利団体、非営利の任意のグループ、個人、教育機関( 校歌のみの利用を除く)がおこなう営利を目的としない配信のこと

非商用配信にあてはまる場合

  • 趣味のホームページで BGMとしてMIDIを流す
  • 学校のホームページに吹奏楽部が演奏した曲を掲載する
  • ブログに好きなアーティストの歌詞を掲載する
  • バンドのホームページで自分達の演奏を公開する

非商用配信にあてはまらない場合

  • 株式会社、有限会社など営利法人の場合
  • お店のホームページなど、個人であっても、事業をされている方が、 その事業に係わるホームページで音楽を利用する場合
  • 携帯電話の着信音の配信
  • 広告やアフィリエイトによる収入を伴う場合

著作権使用料について

使用料規定で調べた結果、第11節「インタラクティブ配信」の(4)「非商用配信」の②「ストリーム形式」での規定が適用されると思われます。
以下、「使用料規定」より抜粋

  • 利用形態、同時に送信可能化する楽曲数にかかわらず、年額または月額 使用料は、以下の表のとおりとする。
    • 一般
      • 年額30,000 円とする。なお、送信可能化する日数が1年に満たない場合は、月額3,000 円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることができる。
    • 個人が営利を目的とせずに利用する場合
      • 年額10,000 円とする。なお、利用期間が1 年に満たない場合は月額1,000 円に予め定める利用月数を乗じて得た額、同時に送信可能化する楽曲が10 曲に満たない場合は1 曲当たり年額1,200 円、利用期間が1 年に満たない場合は月額150 円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることができる。
    • 営利を目的としない教育機関が利用する場合
      • 年額20,000 円とする。なお、利用期間が1 年に満たない場合は月額2,000 円に予め定める利用月数を乗じて得た額、同時に送信可能化する楽曲が10 曲に満たない場合は1 曲当たり年額2,400 円、利用期間が1 年に満たない場合は月額300 円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることができる。


利用料早見

注意事項

「JASRACネットワーク課」のページ下部に掲載の「ご注意いただきたい利用方法」によると

  • お申し込みいただいても、ご利用方法によっては、許諾を差し上げることができない場合や、 JASRAC以外へのお問い合わせが必要な場合がありまのでご注意ください。
    • [ ご利用いただけないもの ]
      • 映像とともに音楽を利用する場合
      1. 自分で作った映画・映像の BGMとして音楽を使う
      2. ライブや演奏会などを録画したものを配信する
      3. スライドショーの BGMとして音楽を使う
      4. 動画情報を伴うフラッシュに音楽を付けたデータを掲載する

参考資料および引用元